利用規約
ソフトウェア(FLIGHTS POINT)使用許諾約款
本使用許諾約款(以下「本約款」といいます)は、以下に定義するソフトウェア製品に関して、お客様と当社との間に適用される約款です。お客様は、当社の製品をインストール、複製、又は使用することによって、本約款の条項に同意されたものとみなされ、本約款に基づく契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第1条(定義)
- 本契約で提供される「本ソフトウェア」は、以下のものを意味します
- FLIGHTS POINT及びそのすべてのコンポーネント、ファームウェア及びスクリプト・ファイル(製品だけではなく、体験版も含みます)
- 本ソフトウェアのインストール、電子メール及び添付ファイル、又は本契約が提供されるその他の媒体のすべての内容
- 上記ソフトウェアに関連する説明文書及びその他の可能な文書(以下「文書」といいます)
- 当社がお客様にライセンスする本ソフトウェアのコピー、本ソフトウェアに起こりうるエラーに対するパッチ、本ソフトウェアの追加、本ソフトウェアの拡張、本ソフトウェアの修正バージョン、本ソフトウェアコンポーネントのアップグレード及びアップデート
- 本ソフトウェアに関連して、当社が提供するサービス(以下「関連サービス」といいます)について、別途利用条件を定めた利用規約などがある場合は、それらの関連サービスについては、それらの利用条件が適用されます。
第2条(使用許諾の内容)
お客様が本約款に記載の内容に同意したこと、本約款に則りお客様に付与されることに同意した権利及びライセンスの正当な行使以外の目的で本ソフトウェアを使用しないことに同意したこと、本契約の有効期間内にライセンス料を支払ったこと、及び本契約に規定されているすべての条件を遵守したことを条件として、お客様に以下の権利 (以下「ライセンス」といいます)が付与されるものとします。
- お客様は、本ソフトウェアを、当社が別途定める方法でインストールし、使用することができるものとします。お客様は、本ソフトウェアをコンピュータのハードディスク又はデータ保存用のその他の永続的な媒体にインストールし、コンピュータシステムのメモリにインストール及び保存し、以下に定める制限に従って本ソフトウェアを実装、保存及び表示するための非独占的、譲渡不能、永続的でない、取り消し可能な制限付き権利を有するものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイル等による解析及び本ソフトウェアの改変を行うことはできないものとします。
- お客様は、本ソフトウェア及びその複製物の全部又は一部について、名目の如何を問わず、第三者に譲渡、賃貸、送信その他その所有又は占有を移転する行為をしてはならず、若しくはまた第三者に使用させてはならないものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの利用にあたっては、Novatel Inc.(以下「Novatel」といいます)作成のエンドユーザー使用許諾契約(End User License Agreement)(改訂された場合は改訂後の内容とします。以下「本EULA」といいます)を遵守するものとします。
- 本EULAでは、本ソフトウェアのコピー、販売パッケージに含まれる物理メディア、及び本EULAに従ってエンドユーザーが作成することを許可されたその他のコピーをNovatelが所有し続けるものと定義しています。
- 本ソフトウェアのインストール、ダウンロード、コピー又はその他の方法で利用をする場合に表示される本EULAの「同意する」ボタンをクリックすることにより、「お客様」(個人又は単独の事業体)は本EULAの条項に拘束されることに同意するものとします。本EULAは他のいかなる文書にも優先し、本ソフトウェア及びデータサービスの使用に適用されるものとします。
- 本EULAに同意されない場合、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、又は使用することは許可されません。
第3条(ライセンスキー)
- 当社は、本ソフトウェアの利用に際して、お客様に対して、ライセンスキーを付与します。お客様は、自己の責任においてライセンスキーを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 当社は、ライセンスキーの一致を確認した場合、当該ライセンスキーを保有する者として登録されたお客様が本ソフトウェアを利用したものとみなします。
- ライセンスキーの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- お客様は、ライセンスキーが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第4条(利用料等)
- お客様は、本ソフトウェアの利用又は関連サービスの対価を当社に支払うものとします。当該対価は、当社が別途定め、当社が指定する方法で提示した利用料金を当社指定の方法により支払うものとします。
- 支払に要する費用はお客様の負担とします。
- お客様が支払いを遅延した場合には、年14.6%の遅延損害金を負担するものとします。
第5条(保証と免責)
- 当社は、本ソフトウェア及びデータサービスを「現状のまま」提供するものであり、お客様の特定の用途に適合することを保証するものではありません。本ソフトウェア又は若しくはデータサービスに含まれる機能がお客様の特定の要件を満たすこと、又は本ソフトウェアの動作が中断されないこと、又はエラーが発生しないことについて当社が保証するものではありません。
- 当社は、本ソフトウェアにつき、お客様の特定の目的への適合性、商用的価値、有用性、完全性、適法性、お客様に適用のある団体の内部規則等への適合性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。
- 当社は、本ソフトウェアに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
- 当社は、本ソフトウェアがすべての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本ソフトウェアの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本ソフトウェアの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、お客様は予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
- 当社は、お客様が本ソフトウェア及びデータサービスの使用によりお客様又は第三者が損害を受けた場合においても、その理由の如何を問わず賠償の責めを負わないものとします。
- 本ソフトウェアの動作環境について、当社又はNovatelが推奨していない環境での利用において何らかの不具合が生じた場合、当該不具合による一切の損害について当社は責任を負いません。
- 本ソフトウェアの提供を受けるために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お客様の費用と責任において行うものとします。
第6条(本ソフトウェアのサポート・アップデート等)
- 本ソフトウェアのサポート、新バージョン又は後継製品への交換(以下「アップデート等」という)は、最新バージョンのみを対象として行われるものとします。
- お客様は、当社が実施する本ソフトウェアの新バージョン又は後継製品への交換をされた場合は、以下の内容に同意するものとします。
- 本ソフトウェアのアップデート等に伴い、機能が追加、変更又は削除されることがあること
- アップデート等された本ソフトウェアについても、同様に本契約の各条項が適用されること
- お客様が契約している本ソフトウェアのライセンスが有期ライセンスの場合、ライセンスの有効期間内は最新バージョンへのアップデート等が可能となります。他方で、お客様が契約している本ソフトウェアのライセンスが無期ライセンスの場合、保守サービスの別途購入を行い、その有効期間が継続する期間に限り、本ソフトウェアのアップデート等が可能です。
第7条(ソフトウェアライセンス管理)
- お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、当社が定めるライセンス認証の手続きを行っていただくものとします。ライセンス認証を適正に行わない限り、お客様による本ソフトウェアの使用は制限されます。
- お客様は、インターネット環境下において本ソフトウェアを使用する際、コンピュータ・システム、及び使用ソフトウェアを特定するための識別情報を、インターネットを介して当社の管理するシステムに送信することに同意するものとします。
- お客様の本ソフトウェアの利用にあたって、以下のことが禁止されています。
- 本ソフトウェアを同時に複数のコンピュータで使用することはできません。
- お客様は、当社への書面による許可なく、変更又は未変更の形態を問わず、本ソフトウェア又はデータサービスのすべて又は一部を配布、譲渡、賃貸、リース、貸与、販売、又はサブライセンスすることはできません。
- 本ソフトウェアの一部であるソフトウェアライセンシングセキュリティメカニズムを無効化又は回避しようとすることはできません。
- 本ソフトウェアの修正、翻訳、複製、又は派生物の作成を行うことはできません
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は基礎となるアルゴリズム又はオブジェクトコードの解釈を試みることはできません。
- お客様は、化学兵器、生物兵器、核兵器、又はそれらの運搬システムの開発又は製造に関連する目的で、本ソフトウェア又はデータサービスを使用することはできません。
第8条(使用期限)
お客様は、本ソフトウェアをコンピュータ・システムへインストールし、ライセンスキーを入力して利用可能な状態にした時から、以下のいずれかの事由の生ずるまで、第2条の範囲内で使用することができるものとします。
- お客様が、使用を終了する旨を書面によって通知したとき(中止日が記載されている場合には、当該日が到来したとき)。
- お客様が、本約款のいずれかの条項に違反し、当社が本契約を解除したとき。
- 当社がお客様に対して本ソフトウェアのライセンスを行う権利を失ったとき。
第9条 (お客様の提供する情報の利用)
- 当社は、お客様の情報、端末情報その他本ソフトウェアの提供に関しお客様から収集する情報(以下「お客様情報」といいます。)を、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
- 当社は、お客様が当社に提供した情報を、当社の裁量で、本ソフトウェアの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上、本ソフトウェアの利用状況の把握等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として、企業に対する提案又はコンサルティング、新サービスの開発その他の目的のために利用することができるものとします。
- 当社は、本ソフトウェアの適切な提供のため、お客様による本ソフトウェアの利用における送受信データ等、本ソフトウェアの利用状況等を確認することができるものとし、お客様は、これに予め同意する。
第10条 (ソフトウェアのライセンスの中断・終了等)
- 当社は、事前に、当社ウェブサイト上への掲示その他の当社が適当と判断する方法でお客様に通知することにより、当社の裁量で、本ソフトウェアの提供の全部又は一部の提供を終了することができるものとします。但し、緊急の場合はお客様への通知を行わない場合があります。
- 当社は、次の各号の事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく、本ソフトウェアの提供の全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
- 本ソフトウェア用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
- アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
- お客様のセキュリティを確保する必要が生じた場合
- 電気通信事業者の役務が提供されない場合
- 地震、水害等の天災、火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本ソフトウェアの提供が困難な場合
- 法令又はこれに基づく措置により本ソフトウェアの提供が困難となった場合
- その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に生じた損害について当該不利益又は損害の発生について、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負いません。
第11条 (損害賠償)
- お客様による本契約の違反行為その他本ソフトウェアの利用に起因又は関連して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)お客様は、当社に対し、そのすべての損害(解決金や弁護士費用、当社において対応に要した人件費相当額が含まれますが、これらに限られません。)を賠償しなければなりません。2 当社は、本契約の違反行為その他本ソフトウェアの利用に起因してお客様が被った損害について、お客様に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ当社が本ソフトウェア又は関連サービスの提供によってお客様から直近3ヶ月間に受領した報酬額の合計額を上限として損害賠償責任を負います。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条 (秘密保持)
- 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、本ソフトウェアに関連して相手方が開示又は提供した情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱い、第三者に開示又は提供しないものとします。但し、相手方の書面の同意を得た場合、又は法令により第三者への開示若しくは提供を強制され、必要最小限度の範囲で開示又は提供する場合を除きます。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
- 開示又は提供の時点で既に公知のもの
- 開示又は提供後秘密情報を受領した受領者の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示又は提供の時点で受領者が既に保有しているもの
- 当社及びお客様は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、第1項の秘密情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにそのすべての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
- 本条の規定は、本契約終了後も3年間効力を有するものとします。
第13条 (契約終了時の処理)
- 本契約が期間満了その他の理由により終了した場合、お客様は本ソフトウェアを一切利用できないものとし、当社から提供された一切の物品又は情報を直ちに当社に返還するか又は当社の指示に従って廃棄してその旨の証明書を当社に交付するものとします。
- 本契約が期間満了その他の理由により終了した場合、お客様はその日以降は、本ソフトウェアに関連してダウンロード、コピーしたデータ、抽出した資料(媒体は問いません。)を、法令で定められた保存のために保持する情報及び本契約の終了の時点でお客様において保存することにつき合理的根拠が認められるものを除き、全て廃棄又は削除するものとします。
- 本契約が終了、解除又は解約された場合であっても、第5条、第9条、第10条第3項、第11条、第12条、本条、第14条第4項、及び第15条乃至第20条は、有効に存続するものとします。
第14条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は、相手方に対して、本契約締結日現在、反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及びお客様が前2項のいずれかの表明保証又は確約に違反したときは、相手方は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 前項に基づき本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害、損失及び費用について、解除した当事者に対して一切の請求をすることはできません。但し、解除した当事者が、解除された当事者に対して、当該解除により生じる損害及び費用を請求することは妨げられません。
第15条 (連絡・通知)
- 本約款の変更に関する通知その他本ソフトウェアに関する当社からお客様への連絡は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
- 本ソフトウェアに関する問い合わせその他本契約に基づくお客様から当社に対する連絡又は通知は、当社ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへの送信その他当社が指定する方法により行うものとします。
第16条 (権利義務の譲渡禁止)
当社及びお客様は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継を含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
第17条 (事業譲渡等の場合の取扱い)
当社が本ソフトウェアに係る事業の全部又は一部を他社に譲渡等する場合、当社は、当該事業譲渡等に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びにお客様情報を当該事業譲渡等の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡等につき本条において予め同意したものとみなします。本条にいう事業譲渡等には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。
第18条(規約の関係・変更)
- 当社が、別途書面により本ソフトウェアのサービスに関する個別規定や追加規定を提示する場合、又は電子メール若しくは当社ウェブサイト等により本ソフトウェアに関する個別規定や追加規定等を発信・掲載する場合、それらは本契約の一部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等(以下「個別規定等」といいます。)が本約款と抵触する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。
- 当社は、以下の場合で、かつ当社が必要と判断した場合には、本約款の内容を変更することができるものとします。
- 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
- 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヶ月前までに、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及びその効力発生日を、当社のウェブサイトへ掲載する方法、個別に電子メールを送信する方法その他当社が適切と考える方法でお客様に通知します。
- お客様は、変更後の本約款に同意しない場合には、直ちに本ソフトウェアの利用を停止するものとします。規約変更の効力発生日後にお客様が本ソフトウェアを利用した場合には、お客様は本約款の変更を承諾したものとみなします。
第19条 (分離可能性)
- 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本約款の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びお客様は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本約款に拘束されることに同意するものとします。
- 本約款のいずれかの条項又はその一部が、あるお客様との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のお客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第20条(準拠法及び合意管轄裁判所)
- 本契約は、日本法に準拠します。
- 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2025年5月14日制定